山梨県人権擁護委員連合会

人権とは

 人権とは、全ての人が生命と自由を確保し、幸福を追求する権利や、人間が人間らしく生きる権利のことを言います。これは何人であっても犯すことが出来ない生まれながらに持つ権利です。
お互いの違いを認め合う心によって守られることは言うまでもありません。

 例えば、私たち人権擁護委員は、これからの社会を生きる子供たちに接する時、命を大切にすることや、みんなと仲良くすることを説いています。

「人権」は決して難しいものではなく、誰でも心で理解し、感じることが出来るものです。でも、現実の社会では、子供同士のいじめや保護者からの虐待(ネグレクト)によって子供の命が奪われたり、パートナーからの暴力(DV)によって心や身体に深い傷を受けることがあります。高齢者だから、障害があるから、外国人だから、ということで差別を受けることもあります。どれも悲しく痛ましい人権問題です。

かたばみの妖精『たばみん』

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人権擁護委員とは

 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて法務大臣が委嘱した民間の人たちです。市町村が当該議会の同意を得て推薦する仕組みで、山梨県では219人(定数)、全国には約1万4,000人の委員がいます。

 この制度は、さまざまな分野の人たちが地域の中で人権尊重思想を広め、住民の人権が侵害されないように配慮して人権を擁護することを目的に創設されたもので、諸外国にも例を見ない制度です。

 

人権擁護委員の使命

人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもってその使命とする。

(人権擁護委員法第2条)

 

人権擁護委員の職務

  1.  自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
  2. 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
  3. 人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
  4. 貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
  5. その他人権の擁護に努めること。

(人権擁護委員法第11条)

 

人権擁護委員は、あなたの街の相談パートナーです

相談は無料で、相談者の秘密は厳守します。困ったことがあったら、お気軽にご相談ください。

相談は「常設」と「特設」に分かれています。

窓口相談

【常設相談】甲府地方法務局

法務局名

住   所

本局
人権擁護課

〒400-8520
甲府市丸の内1-1-18(甲府駅北口合同庁舎8階)

TEL : 055-252-7239

相談時間・・・月曜日~金曜日 9時~16時

鰍沢支局
人権担当

〒400-0601
山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1760-1

TEL : 0556-22-0148

火曜日・木曜日 9時~16時

大月支局
人権担当

〒400-0012
大月市御太刀2-8-10

TEL : 0554-22-0799

火曜日・木曜日 9時~16時

【特設相談】

市町村ごとで決められた実施日・場所

甲府協議会

甲府市笛吹市山梨市甲州市南アルプス市甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市北杜市

峡南協議会

富士川町、身延町、早川町南部町市川三郷町

都留協議会

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町

鳴沢村、小菅村、丹波山村

 

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